copyright 3

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study4...登録は不要です


アルファベットのCを○で囲ったマークを見たことがあると思う。
あれはコピーライトマークと言って、その名前の通り作品の著作権を主張しているマークのこと。
この作品には著作権がありますから勝手に複製とかしちゃいけませんぜ、と訴えているわけ。


ところがこれ、書いてあっても全くの無意味。
「え、コピーライトマークがあっても著作権がないってことなの?」
いえいえ違います。むしろ逆。
コピーライトマークがなくとも著作権は作品が誕生したと同時に発生しているんです。


著作権に関しては無方式主義と言って、どこぞの機関に届出をせずともオール・オッケー*1
じゃあ何故コピーライトマークなんてものが存在しているかと言うと、これは昔からの慣習の名残。登録制を採用していた他国*2へ向けてのメッセージとして使用していた。
1989年にアメリカが万国著作ベルヌ条約に参加したことにより、世界のほとんどの国が発生制(無方式主義)となっている*3


机のラクガキ、ちょっとしたメモ、ひっそりと書き綴るポエム。
そういったありとあらゆる創作物には著作権が勝手に宿っている。
と思うと、少しだけ意識したくなるでしょう? 著作権というよくわからないヤツのこと。

*1:特許権や商標権とはまた別なので注意。これらは届出が必要で、むしろ著作権が例外的な扱い。

*2:主にU.S.A.

*3:例外国:ラオスミャンマー